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自動車の陸運支局での各種申請、その時必要となる委任状について解説

自動車の売買や相続した時の名義変更、引越時の住所変更、車検証を紛失した時の車検証再発行、廃車時の一時抹消、永久抹消、解体届出、重量税還付請求等々各種申請があります。その際代理人が申請するなら委任状が必要です。今回は自動車の陸運支局での各種申請時の委任状について

委任状とは?

委任状とは、本来申請を行うべき当事者が直接申請を行うことができない場合に、指定の代理人に権限を委任することで、申請を行えるようにする書類です。

自動車の委任状-1.名義変更・住所変更・車検証再発行・一時抹消

名義変更

自動車の名義変更とは、売買や相続等で自動車の所有者を変更する際に行う手続きです。正式名称は、「移転登録」といいます。現所有者と新所有者が一緒に申請に行く場合は委任状は不要ですが、どちらかが行かない場合は、行かない人の委任状が必要となります、両者が行かないで第三者が申請に行く場合は両者の委任状が必要となります。

名義変更・住所変更・車検証再発行・一時抹消の委任状

名義変更・住所変更・車検証再発行・一時抹消の委任状はこちらになります。

住所変更

自動車の住所変更とは、引越等で自動車の所有者、もしくは使用者の住所を変更する際に行う手続きです。正式名称は、「変更登録」といいます。第三者が申請に行く場合は所有者と使用者の委任状が必要となります。所有者か使用者が申請に行く場合は、所有者と使用者が同一名義なら委任状は不要です。所有者と使用者が異なる場合は、申請に行かない人の委任状が必要になります。

自動車の名義変更

車検証再発行

車検証再発行とは、自動車の車検証を紛失・汚損・盗難された場合に、新しく車検証を再発行する際の手続きです。使用者が申請に行く場合は委任状は不要ですが、使用者以外が申請に行く場合は委任状が必要です。

車検証

一時抹消

一時抹消とは、一時的に自動車の使用を中止する場合に行う手続きです。正式名称は、「一時抹消登録」といいます。所有者が申請に行く場合は委任状は不要ですが、所有者以外が申請に行く場合は委任状が必要です。

自動車の一時抹消

また、一時抹消登録を行った後に「自動車リサイクル法」に基づき適正に解体を行った場合は、解体届出を最寄の運輸支局に届け出る必要があります。所有者が申請に行く場合は委任状は不要ですが、所有者以外が申請に行く場合は委任状が必要です。その際の委任状は2の委任状となります。

自動車の委任状-2.永久抹消・解体届出

自動車の廃車とは、一時的に自動車の使用を中止する場合や、既に自動車を解体済であったり、盗難や災害等により自動車が使用できなくなった場合などに行う手続きです。正式名称は、抹消登録といいます。

永久抹消

廃車手続きには、廃棄(解体)を行う場合と、再使用等(売買等)を行う場合で、手続きの種類が下記の3つに分かれています。
① 永久抹消登録:解体を済ませている場合。(災害による場合も含む)
② 一時抹消登録:一時的に使用を中止する場合。(盗難による場合も含む)
③ 輸出抹消仮登録:自動車を輸出する場合。

一時抹消登録の場合の委任状は、1の一時抹消の申請の委任状になります。

永久抹消、解体届出の委任状

永久抹消、解体届出の委任状はこちらになります。

永久抹消

永久抹消とは、既に自動車を解体済であったり、災害等により自動車が使用できなくなった場合に行う手続きです。所有者が申請に行く場合は委任状は不要ですが、所有者以外が申請に行く場合は委任状が必要です。

解体届出

解体届出とは、一時抹消登録を済ませてある自動車を解体した場合に行う手続きです。所有者が申請に行く場合は委任状は不要ですが、所有者以外が申請に行く場合は委任状が必要です。

自動車の委任状-3.重量税還付金の受領権限に関する申請

自動車重量税とは、その名の通り、車両重量に対して課せられる税金(貨物車は車両総重量)です。
新車を購入した時や、車検の都度支払っている税金ですが、この自動車重量税は、原則、次の車検満了までの期間分を前払いする仕組みになっています。

重量税還付金の受領権限に関する委任状

重量税還付金の受領権限に関する委任状はこちらになります。

車検の満了を迎えずに自動車が解体廃車になった場合には、過払い状態になっている余剰分の自動車重量税が月単位 (車検残存期間を一か月区切りにて換算 (いわゆる月毎の月割りではありません))で返金されます。

例えば、解体廃車時に、車検期間が1年間残っていれば、全期間分の1年分に相当する自動車重量税が還付されます。
車検が既に切れている自動車、または車検の残存期間が残り1カ月未満の自動車は、自動車重量税の還付はありません。

重量税還付

自動車重量税の還付金の申請は陸運支局で行います。所有者が申請に行く場合は委任状は不要ですが、所有者以外が申請に行く場合は委任状が必要です。

自動車の委任状の書き方・記入例と注意事項

記入例

自動車の委任状

この記入例は、移転登録(名義変更)の場合です。

注意事項

保存上の問題から、感熱紙に印刷されたものは使用できません。

記入は、黒いボールペン等を使ってください。
委任状は修正ペン等で訂正を行えません。慎重に記入してください。
誤字は、委任者の捨印により訂正してください。これ以外の方法での訂正は認められていません。

「受任者」の欄は、実際に陸運局に申請に行く人が住所と氏名を記入してください。

申請名の記入欄には、申請の正式名称を記入してください。
名義変更の正式名称は、「移転登録」です。
住所・氏名変更の正式名称は、「変更登録」です。
廃車(一時抹消)の正式名称は、「一時抹消登録」です。

「自動車登録番号又は車体番号」の欄には、車検証を見て間違えないように車体番号を記入しましょう。

車検証

「委任者」の欄には、
① 新所有者が一人で申請に行く場合は、現所有者が住所と氏名を記入し実印を押印します。
② 現所有者が一人で申請に行く場合は、新所有者が住所と氏名を記入し実印を押印します。
③ 新所有者でもない現所有者でもない第三者が申請に行く場合は、現所有者と新所有者がそれぞれ住所と氏名を記入し、実印を押印します。

印鑑証明書

委任者の「印」欄には、印鑑証明書と同一の実印(申請によっては認印可)を押印してください。

委任状の押印は実印?認印?

名義変更、一時抹消、永久抹消の場合は委任状への押印は実印です。従って、印鑑証明書も必要となります。
住所変更、車検証再発行、解体届出、重量税の還付請求の場合は委任状への押印は認印でOKです。従って、印鑑証明書は不要です。

実印と認印

まとめ

自動車の陸運支局での各種申請に必要な委任状について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。自動車の陸運支局での各種申請には一般には自動車販売店などにお願いすることが多いと思いますが、費用が結構掛かります。自分でやってもそんなに難しいことではありません。是非チャンスがあったらチャレンジしてみてください。驚くほど安上がりですみます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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