ストップ!意外と見落としがちな一時停止の標識についてのまとめ
2016/02/04
kaori7
運転してたら、前の車が遅い・・・なんてことありますよね。追い抜こうかなと思った時に、追い越し禁止の標識が目に入ることも。ここでは、その追い越し禁止の標識について、改めて確認したいと思います。追い越しして良い時と悪い時、何が違うのでしょうか?
道を歩けば、そこここにある標識。たくさんある標識には、どんな種類があるのでしょうか。標識には、主に次の4つの種類があります。
警戒、規制、指示標識
・規制標識・・・車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行う為の標識。
例:『通行止め』、『車両進入禁止』など
・警戒標識・・・道路および沿道に存在する運転上の危険または注意すべき状態を予告し、
必要な減速や注意深い運転を促す標識。
例:『ロータリーあり』、『踏切あり』など
・指示標識・・・特定の交通方法を禁止し、特定の方法に従って通行するよう指定する標識。
例:『駐車可』、『横断歩道』など
・案内標識・・・道路利用者に目的地までの経路や地点等を示す標識。
『追い越し禁止』と言いますが、そもそも追い越しとは、どのようなことを言うのでしょうか。
追い越しとは、『車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること』を言います。つまり駐停車中の車を避けることは、追い越しとは言いません。また右折のために止まっている車を避けて行くことなども同じく、追い越しにはなりません。
また、前を行く車をべつの車線から追い抜き、そのまま車線を変えない時は『追い越し』ではなく『追い抜き』になります。ちょっと考えれば分かることですが、言葉が似ているので、改めて聞かれると混乱してしまいそうですね。もちろん『追い越し禁止』の場所で追い抜きしても問題ありません。
追い越し禁止の標識
規制標識である追い越し禁止の標識ですが、補助標識の付いていない追い越し禁止と、補助標識の付いている追い越し禁止との、2種類あることをご存知ですか?少し意味が違う、この2つの標識。それぞれご紹介しましょう。
よく見かける、この追い越し禁止標識。実は全てに於いて追い越し禁止しているものではありません。『追い越し禁止』の補助標識が無い場合は、『追い越しのための右側部部分はみ出し通行禁止』の標識なので、右側にはみ出さなければ、追い越し可能です。
ただし、追い越そうとする対象が軽車両であったとしても、右側にはみ出してしまう時は追い越し禁止です。
追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止終了地点
この追い越し禁止の標識は、見ての通り補助標識が付いています。つまり、どんな場合でも自動車の追い越し禁止、ということです。
しかし、例外があります。それは、追い越す対象が軽車両の場合です。つまり自転車などは追い越すことができます。
追い越し禁止
追い越し禁止の標識は、『追い越し禁止』と表示されています。しかし、この2点の標識は、とても似ており、間違えることも多々あるようです。また、『追い越し禁止』の標識を見逃して、追い越しをしてしてしまった場合、違反点数が2点加点され、9,000¥の反則金となります。
標識て示されている追い越し禁止。では、道路の中央線ではどうでしょうか?
実は、中央線で分かることは、道路の幅と、右側にはみだしての追い越し禁止かどうかです。追い越し禁止そのものを規制しているわけではありません。
中央線では、以下のように分けられています。
中央線が破線・・・中央線と道路の間の幅が6m未満。右側にはみだしても追い越しできます。
中央線が実線・・・中央線と道路の間の幅が6m以上。右側にはみ出しての追い越し禁止。
中央線が黄色・・・中央線と道路の間の幅が6m未満。右側にはみだしての追い越し禁止。
黄色の実線は、はみ出さなければ追い越しできます。
いかがですか?もちろん、中央線が破線の道路であっても、『追い越し禁止』の標識があれば、右側にはみ出さなくても、追い越し禁止となります。標識と一緒に、中央線も意識するようにしてみてくださいね。
破線でも追い越し禁止の標識がありますね。
追い越し禁止始まりの標識
追い越し禁止の標識についてご紹介してきましたが、いかがでしたか?普段見慣れた追い越し禁止の標識でも、注意してみると色々な決まりがあることが、改めて確認できましたね。教習所で勉強したけど、忘れちゃったな、という方ははもう一度、追い越し禁止について調べてみるといいかもしれませんね。
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